意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成19年5月9日
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正について
[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例」の改正(平成19年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市飯野台観光振興施設の管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。
1.指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について条例で定めることに伴い、規則で定めている使用時間、休業日の規定を廃止します。
2.指定管理者の創意工夫により事務の効率化を図るため次の様式を廃止します。
(1)使用の申請
(2)使用の許可
(3)使用の取消し又は変更
(4)利用料金の減免
3.指定管理者が自主的な経営努力を発揮できるよう、利用料金の減免の規定を次のように改めます。
(1) 国、県又は本市が使用するとき 免除
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合
4.指定管理者が自主的な経営努力を発揮できるよう、利用料金の還付の規定を次のように改めます。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合
佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例(改正後)第19条
平成19年5月9日〜平成19年5月23日
【持参】経済環境部商工観光課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2504
【E-mail】syokokanko@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146
![]() |