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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成19年5月9日

案件名(題名)

佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正について

[題名:佐倉市飯野台観光振興施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例」の改正(平成19年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市飯野台観光振興施設の管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。

概要

1.指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について条例で定めることに伴い、規則で定めている使用時間、休業日の規定を廃止します。
2.指定管理者の創意工夫により事務の効率化を図るため次の様式を廃止します。
 (1)使用の申請
 (2)使用の許可
 (3)使用の取消し又は変更
 (4)利用料金の減免
3.指定管理者が自主的な経営努力を発揮できるよう、利用料金の減免の規定を次のように改めます。
 (1) 国、県又は本市が使用するとき 免除
 (2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合
4.指定管理者が自主的な経営努力を発揮できるよう、利用料金の還付の規定を次のように改めます。
 (1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額
 (2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合

根拠条項

佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例(改正後)第19条

公表案・関連資料

飯野台管理運営規則新旧対照表[PDF:28.3 KB]
別記様式第1号(新)[PDF:9.94 KB]
別記様式第6号(旧)[PDF:9.99 KB]

関連する意見募集案件

佐倉市飯野台観光振興施設における指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・商工観光課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成19年5月9日〜平成19年5月23日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 佐倉市飯野台観光振興施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正に対する意見提出様式[Word:29.0 KB]
【持参】経済環境部商工観光課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97 
【FAX】043-486-2504
【E-mail】syokokanko@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 経済環境部商工観光課 Tel:043-484-6146

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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