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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成19年9月21日

案件名(題名)

佐倉市介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務に関する規則の制定について

[題名:佐倉市介護認定者における障害者控除等対象者の認定事務に関する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

【要点】
佐倉市で要介護認定を受けている方(年齢65歳以上)のうち、要介護度等を認定基準として活用し、障害者控除等の対象者であるか否かを認定する手順・方法を定めるものです。
【詳細】
所得税法施行令の規定や地方税法施行令の規定で、心身の障害により身体障害者手帳等の交付を受けた方は、障害者控除又は特別障害者控除(以下、障害者控除等という。)の対象となっています。この他に精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、障害者に準じる者として市町村長から認定された方も対象となります。
今回、要介護認定を受けている方(65歳以上)のうち、身体障害者手帳等の交付を受けた方と同程度の精神、又は身体に障害を有している方を、障害者に準じる者として障害者控除等の対象者と認定し、障害者控除等対象者認定書を交付するための規則を制定するものです。

概要

1.対象者
【要点】
介護保険法に基づき要介護認定を受けている方(65歳以上)のうち、佐倉市の認定基準に該当する方を障害者控除等対象者とします。
【詳細】
介護保険法に基づき要介護認定を受けている方のうち、身体障害者福祉法等の規定に基づき障害者として、次に掲げる者(障害控除対象者)と同程度の障害を有しており、加齢が主な原因で身体障害者福祉法等の規定に基づく障害者の認定を受けることが困難な65歳以上の者で認定基準に該当する方を認定対象者とします。
@ 所得税法施行令第10条第1項第1号若しくは第3号に規定する障害者又は同条第2項第1号若しくは第3号に規定する重度の障害者
A 地方税法施行令第7条第1号若しくは第3号に規定する障害者又は同法施行令第7条の15の11第1号若しくは第3号に規定する重度の障害者

2.認定基準
次の判定、指標の組み合せに基づき、障害者控除等の対象者認定を行います。
【判定・指標】
活用する判定と指標については次のとおりです。
@ 主治医及び指定医の意見書に記載された心身の状態に関する意見及び訪問調査票に基づき、介護認定審査会にて判定された要介護度
A 主治医意見書の障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度
B 調査票の障害高齢者及び認知症高齢者の日常生活自立度

【障害者控除対象者】※別紙 障害者控除等認定区分表のとおり
@ 身体障害者3級から6級までのいずれかに準ずる障害を持つ障害者控除対象者
(要件)
○要介護度:要介護1又は2
○日常生活自立度:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクA、B又はCに該当する者及び要介護3で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクAに該当する者
A 知的障害者軽度又は中度に準ずる障害を持つ障害者控除対象者 
(要件)
○要介護度:要介護1又は2
○日常生活自立度:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクU、V、W又はMに該当する者及び要介護3で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクUに該当する者
【特別障害者控除対象者】
B 身体障害者1級又は2級に準ずる障害を持つ特別障害者控除対象者 
(要件)
○要介護度:要介護3、4又は5
○日常生活自立度:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準のランクB又はCに該当する者
C 知的障害者重度に準ずる障害を持つ障害者控除対象者
(要件)
○要介護度:要介護3、4又は5
○日常生活自立度:認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクV、W又はMに該当する者

根拠条項

所得税法施行令第10条
地方税法施行令第7条

公表案・関連資料

障害者控除等認定区分表
所得税法施行令
地方税法施行令
知的障害者の障害の程度の判定基準
身体障害者の障害の程度の等級表
要介護認定基準について
日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・介護保険課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成19年9月21日〜平成19年10月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】福祉部介護保険課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所
 介護保険課あて

【FAX】043-481-4507
【E-mail】kaigo@city.Sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-1771

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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