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[問い合わせ] 佐倉市 都市部営繕課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成19年10月26日

案件名(題名)

暴力団員の市営住宅への入居の制限について

[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保、公営住宅制度への信頼確保等のため、暴力団員の市営住宅への入居を制限しようとするものです。

概要

・入居者の資格として、「入居しようとする者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない」旨を追加します。
・入居者の明渡請求事由として、「入居者又は同居者が暴力団員であることが判明した」場合を追加します。
・所轄の警察署長からの暴力団員に関する意見の聴取について規定します。

根拠条項

公営住宅法第48条

公表案・関連資料

暴力団員の市営住宅への入居の制限について(PDFファイル:12.9KB)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・営繕課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成19年10月26日〜平成19年11月9日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 暴力団員の市営住宅への入居の制限についてに対する意見提出様式[Word:29.5 KB]
【持参】都市部営繕課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】eizen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部営繕課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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