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[問い合わせ] 佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-0794

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年1月4日

案件名(題名)

佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について

[題名:佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 国では、平成15年2月に「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(行政手続オンライン化法)を施行し、法令に基づく行政手続について、インターネットを利用して各種申請等を行えるようにしています。
 佐倉市では、行政手続オンライン化法が適用されない市の条例や規則等に基づく行政手続について、インターネット等の情報通信手段を通じて申請、届出等の行政手続を行うことができるようにするため、新たに条例を制定しようとするものです。

概要

 「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」は、市の条例、規則等において書面により行うこととされている行政手続について、インターネットを通じて自宅、事業所等から、市の機関に対して申請や届出ができるようにするための条例です。
 具体的には、行政手続についてインターネット等を利用した申請、届出等を行うことができるようにすること、インターネット等を利用して行政手続を行う場合の押印及び到達時期の取扱い、市のシステム整備の努力義務、インターネット等を利用して行うことができる手続の公表義務等を定めます。

根拠条項

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条第1項

公表案・関連資料

佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(案)について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・情報システム課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成20年1月4日〜平成20年1月18日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが意見提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】総務部情報システム課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所
 情報システム課あて (募集期間内必着)

【FAX】043-484-2510
【E-mail】jyosys@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-0794

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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