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[問い合わせ] 佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-0794

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年1月4日

案件名(題名)

佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の制定について

[題名:佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 現在、市の条例や規則等に基づく行政手続について、インターネットなどの情報通信手段を利用した申請、届出等を行うことができるようにするため、「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」の制定事務を進めております。
 申請、処分通知等の行政手続をインターネット等を利用して行うことができるようにするためには、条例で定める内容に加え、より具体的な内容を定める必要があることから、今回条例制定の意見公募に併せ、条例施行規則である「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」の意見公募を行うものです。

概要

「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則」は、現在制定手続を進めている「佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」において定める内容を具体化するために定めるもので、主に次の内容について定めます。
 ・電子情報処理組織を利用して申請等を行う場合の具体的方法
 ・電子情報処理組織を利用して処分通知等を行う場合の具体的方法
 ・電磁的記録を利用して縦覧等を行う場合の具体的方法
 ・電磁的記録を利用して文書等の作成を行う場合の具体的方法
 ・署名に代わり氏名又は名称を明らかにするための具体的方法

根拠条項

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条第1項及び佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(現在、制定手続中)

公表案・関連資料

佐倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(案)について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・情報システム課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成20年1月4日〜平成20年1月18日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、意見提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】総務部情報システム課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所
 情報システム課あて(募集期間内必着)

【FAX】043-484-2510
【E-mail】jyosys@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 総務部情報システム課 Tel:043-484-0794

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