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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年1月24日

案件名(題名)

市街化調整区域の宅地開発許可基準(区域指定制度)の廃止について

[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、平成15年10月1日から、条例により市街化調整区域でも一定の条件を満たす土地について住宅地の開発を可能なものとしました(区域指定制度)。しかしながら、道路・排水施設などの公共施設が不十分な地区においての住宅地開発が次々と行われるようになりました。
 このような住宅地開発が行われると、隣接する地区に流入する自家用車等の交通量が増大し、交通渋滞や事故を発生させる危険性を生じさせ、また、農地や緑地が失われて自然環境が損なわれることが懸念されています。
 そこで、佐倉市では、この制度を廃止するため、条例に規定していた、市街化調整区域で一定の条件を満たす土地について開発を可能とする規定を削除しようとするものです。
 これにより、今後この制度に基づいて建築物の建築などを行うことは、経過措置に係るものを除き、できなくなります。

概要

 都市計画法第34条第11号の規定に基づき、佐倉市条例で指定している土地の区域に関する規定及び予定建築物等の用途に関する規定を削除するものです。
 また、一定の場合における経過措置を設けるものです。

根拠条項

都市計画法第34条第11号
佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条及び第6条

公表案・関連資料

市街化調整区域の宅地開発許可基準(区域指定制度)の廃止について[15.7KB]

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市整備課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成20年1月24日〜平成20年2月7日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 意見提出様式(市街化調整区域の宅地開発許可基準(区域指定制度)の廃止について)[11.4KB]
【持参】都市部都市整備課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所
 都市整備課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshiseibi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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