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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年1月24日
市街化調整区域の宅地開発許可基準(区域指定制度)の廃止について
[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市では、平成15年10月1日から、条例により市街化調整区域でも一定の条件を満たす土地について住宅地の開発を可能なものとしました(区域指定制度)。しかしながら、道路・排水施設などの公共施設が不十分な地区においての住宅地開発が次々と行われるようになりました。
このような住宅地開発が行われると、隣接する地区に流入する自家用車等の交通量が増大し、交通渋滞や事故を発生させる危険性を生じさせ、また、農地や緑地が失われて自然環境が損なわれることが懸念されています。
そこで、佐倉市では、この制度を廃止するため、条例に規定していた、市街化調整区域で一定の条件を満たす土地について開発を可能とする規定を削除しようとするものです。
これにより、今後この制度に基づいて建築物の建築などを行うことは、経過措置に係るものを除き、できなくなります。
都市計画法第34条第11号の規定に基づき、佐倉市条例で指定している土地の区域に関する規定及び予定建築物等の用途に関する規定を削除するものです。
また、一定の場合における経過措置を設けるものです。
都市計画法第34条第11号
佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条及び第6条
平成20年1月24日〜平成20年2月7日
【持参】都市部都市整備課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所
都市整備課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshiseibi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167
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