[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6209
※以下の案件の意見募集は終了しました。
意見募集案件詳細
公表日:平成20年2月15日
佐倉市公の施設の貸室等に係る使用料等の適正化への取組指針(素案)の市民意見の募集について
[題名:佐倉市公の施設の貸室等に係る使用料等の適正化への取組指針(素案)]
趣旨
市では、佐倉市行財政運営方針(第4次行政改革)実施計画となる「佐倉市集中改革プラン」の一項目として、「受益と負担のあり方の見直し」について検討を重ねてきました。
本件は、受益者負担の原則に基づいて、サービスを利用するかたと利用されないかたとの負担の公平性を確保するという観点から、公の施設の貸室等に係る使用料等のあり方について、基準額の算出方法を統一するなど基本的な考え方を整理するとともに、今後の見直しの手順を定めようとするものです。
概要
1 見直しの対象
市の公の施設に係る使用料のうち、特定の利用者又は団体が施設の一部又は全部について占用的に使用する場合(いわゆる「貸室等」)に係る使用料等を見直しの対象とし、基本的な考え方を整理するものとします。
2 基本的な考え方
(1)使用料等基準額
使用料等の額の算定に当たっては、以下の計算式によりサービス提供原価となる「使用料等基準額」を求め、これを基礎として近隣市の状況等他の要素も参考にしながら決定することとします。
〈計算式〉
・使用料等基準額 = 利用時間単価 × 貸室等面積(u)
・利用時間単価 = 1u当たり年間経費 ÷ 年間開館(利用可能)時間数
・1u当たり年間経費 =管理運営経費÷ 施設総面積(u)
(2)見直し区分
当該施設の利用形態が、特定の利用者又は団体により施設の一部又は全部について占用的に使用される場合、本指針における見直し対象とします。
ただし、指定管理者制度導入施設(予定含む)については次回公募時に再検討するほか、地域における公益的な利用を主とする施設については本指針における見直しの対象外としています。
(3)適用除外
市の公の施設の使用料等のうち、以下に該当するものは、本指針の適用を除外します。
@占用的な利用形態(貸室等)でないもの
A生活基盤設備等に係る使用料等
B個人利用者に係る使用料等
C法令等により負担の基準が別に定められているもの
(4)使用料等の減額及び免除の見直し
使用料等について減額及び免除をする範囲及び適用については、各施設の設置目的等と照らし合わせるとともに、使用目的の公益性等も考慮しながら見直すこととします。
(5)激変緩和措置
見直しの検討段階で算出した使用料等基準額が、現行の使用料を大幅に上回る場合は、そのまま改定を行うと利用者に急激な負担増が生じることから、次のような激変緩和措置を講じることができるものとします。
@利用者の急激な負担増を避けるため、料金改定率は、現行使用料の概ね1.5倍を上限とすることができる。
Aこれまで利用団体のほとんどが無料で使用している施設の場合は、段階的に見直すこととし、初回の改定に当たり使用料等基準額の50%程度の料金設定とすることができる。
(6)使用料等の見直し手順
使用料等の見直しに当たっては、3年に1回程度、定期的に見直しを行うこととします。
また、検討経緯について、調書にまとめて公表するものとします。
3 市外利用者や目的外利用の料金設定
市民以外が利用する場合や、使用者が入場料等を徴収して利用する場合、施設の設置目的以外に使用する場合等は、市民の利用が制限されると考えられるため、施設の性質や近隣市の状況等を勘案して、割増料金を設定できるものとします。
根拠条項
−
意見を募集する案の名称
・佐倉市公の施設の貸室等に係る使用料等の適正化への取組指針(素案)
参考資料等
・佐倉市行財政運営方針(第4次佐倉市行政改革大綱)
・佐倉市集中改革プラン
・佐倉市ホームページからダウンロード
・総務部行政管理課窓口(市役所1号館4階)にて配付
・市政資料室(市役所1号館2階)にて配布
意見提出ができる方
・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人
根拠
佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続
平成20年2月15日〜平成20年2月29日
・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【様式】意見提出様式(貸室使用料等の適正化)[Wordファイル]
【持参】総務部行政管理課窓口(市役所1号館4階)
【郵便】285−8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市総務部行政管理課
【FAX】043-486-2500
【E-mail】gyokaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6209
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