意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年2月26日

案件名(題名)

佐倉市耐震改修促進計画(素案)について

[題名:佐倉市耐震改修促進計画(素案)]

趣旨・概要

趣旨

 平成7年1月の阪神・淡路大震災での死者数の約9割が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。
 また、近年、新潟県や福岡県などで大規模な地震が頻発し、いつどこで大地震が起きてもおかしくないとの認識が広がっています。建築物の倒壊被害は、人的被害のみならず、火災の発生や多数の避難者の発生、救助活動の妨げの要因ともなるため、建築物の耐震改修については、社会全体の国家的な緊急課題となっています。
 「佐倉市耐震改修促進計画」は、このような状況を踏まえ、市内の既存建築物の耐震化に向けた施策を計画的に進めることによって、地震による建築物の倒壊被害から市民の生命、財産を守ることを目的として定めようとするものです。

概要

本計画の主な内容
・計画期間は平成20年度から平成27年度までとします。
・対象とする建築物は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された建築物で、現行の建築基準法の規定に適合しない住宅及び特定建築物です。特定建築物とは、学校、集会場、百貨店、病院など、多数の人が利用する一定規模以上の建築物のことをいいます。
・耐震化率の現状は、市有建築物68%(市有特定建築物72%)、住宅76%(民間特定建築物84%)です。
・整備目標は、市有特定建築物については、財政状況を勘案した上で、概ねすべての施設の耐震改修を目標とします。民間建築物については、住宅及び特定建築物の耐震化率を90%まで引き上げることを目標とします。
・耐震改修を促進するための施策としては、民間建築物に関しては、補助制度の活用、耐震相談会の開催、防災査察の実施、地震時の安全対策を含めた啓発活動、所有者に対する指導・助言の実施等を推進していきます。市有建築物に関しては、施設全体を企画・管理・活用するファシリティマネジメントの考え方を導入し、計画的に施設の耐震化を図ります。

根拠条項

建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第7項

公表案・関連資料

佐倉市耐震改修促進計画(素案)[pdfファイル](1.79MB)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成20年2月26日〜平成20年3月11日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式[Wordファイル]
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市都市部建築指導課あて
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop