意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年3月27日
指定管理者制度の導入に関する基本方針の改定について
[題名:佐倉市指定管理者制度導入基本方針(第2版)(素案)]
佐倉市指定管理者制度導入基本方針」は、佐倉市が初めて公の施設の指定管理者制度を導入するに当たって平成17年3月に策定されたもので、制度に対する市の取り組み姿勢や、公募・選定手続きの詳細など、制度運用のもっとも基本となる事項を定めたものです。
平成18年に制度導入した施設の一部が二度目の指定管理者公募・選定時期を迎えるに当たり、これまでの管理運営実績と公募・選定の経験を踏まえたうえで、より的確な候補者選定、審査過程の効率化、指定管理者制度導入の成果の向上を目指して、これを全面的に改定しようとするものです。
※数字は、「導入基本方針」の章・項目の番号です。
【T 方針の背景、基本姿勢】
1 方針の背景
これまでの管理運営と公募・選定の経験を踏まえて、あらためて検討します。
2 基本姿勢
指定管理者制度の導入に対する本市の目標を、以下のとおり変更します。
変更前「民間事業者やNPOの持つノウハウや創意工夫を活かして、既存施設を徹底的に活用し、価値を創出すること」
↓
変更後「設置目的に基づく安定的かつ質の高いサービス提供」
その他、次の3点に留意します。
@サービス水準・安定性・効率性のバランス
A指定管理者と市のパートナーシップ
B公正透明な仕組み
【U 導入施設等の検討】
1 導入対象施設の検討
・市全体としての視点からバランスを取りながら導入施設を決定します。
・民間事業者等の創意工夫を適切に反映させる必要が高いものであるか、申請する側にとって魅力的な事業となりうるかという観点を追加します。
2 導入施設の単位
・複合施設や複数施設の一括公募について検討します。
【V 制度の内容】
2 公募によらない選定の特例
現状の2つの事例に、1事例を追加します。
現状 「地域の運営によってより事業効果が期待できると認められる施設」「緊急性がある場合」
追加 「同一の指定管理者に併せて管理を行わせようとする施設の指定期間の終期をそろえるため、3年未満の期間かつ1回に限り現指定管理者を引き続き指定するとき。」
3 公募の方法及び期間
・募集要項において、従来の管理運営の状況等について明らかにします。
・「必ず守らなければならない最低限かつ最小限の仕様」と「現状における参考例としての仕様」に区分提示します。
・募集期間は2〜3か月を目安とします。
6 指定期間
・5年を基本とします。
7 指定期間終了後の扱い
・競争環境の確保のため、再度公募により指定管理者を決定します。
【W 審査及び選定】
1 審査組織
・名称を「指定管理者審査委員会」とします。
・施設所管部局において、基本事項等に関し確認して、委員会へ報告することとします。
3 審査及び選定の方法
・ヒアリングは申請書類上の不明点等確認すべき事項について確認する場とし、団体ごとに必要な内容、時間を以て行います。
4 審査における透明性の確保
・審査経過についてホームページ等で随時お知らせします。
【X 管理運営の実施等】
2 緊急の場合の管理運営体制
・指定取消が行われた場合など、指定期間途中で指定管理者による管理運営ができなくなったときは、市直営で管理できるような規定を条例で設けます。
4 指定管理者制度導入の成果等の還元及び公表
・制度への取り組みの成果を利用者や市民へ還元することを念頭に置きながら、成果を市民にわかりやすくお知らせします。
-
平成20年3月27日〜平成20年4月10日
【持参】企画政策部企画政策課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-8720
【E-mail】kikakuseisaku @city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 企画政策部企画政策課 Tel:043-484-3374
![]() |