○佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成十七年六月二十九日規則八十七号) |
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新 |
旧 |
(申請の手続) |
(申請の手続) |
第三条 条例第三条の申請書は、佐倉市公の施設指定管理者指定申請書(別記様式第一号)とする。 |
第三条 条例第三条の申請書は、佐倉市公の施設指定管理者指定申請書(別記様式第一号)とする。 |
2 条例第三条第一号の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 |
2 条例第三条第一号の事業計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 |
一 基本方針に関する事項 |
一 基本方針に関する事項 |
二 業務計画に関する事項 |
二 事業計画に関する事項 |
三 運営体制及び組織に関する事項 |
三 運営体制及び組織に関する事項 |
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
3 条例第三条第二号の収支計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 |
3 条例第三条第二号の収支計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 |
一 収入に係る計画及びその説明に関する事項 |
一 収入に係る計画及びその説明に関する事項 |
二 支出に係る計画及びその説明に関する事項 |
二 支出に係る計画及びその説明に関する事項 |
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
三 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 |
4 条例第三条第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。 |
4 条例第三条第三号の規則で定める書類は、次のとおりとする。 |
一 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの |
一 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの |
二 登記事項証明書(申請する団体が法人の場合に限る。) |
二 登記事項証明書(申請する団体が法人の場合に限る。) |
三 市長が指定する年度に係る事業報告書、損益計算書(又は収支計算書)、貸借対照表及び財産目録 |
三 市長が指定する年度に係る事業報告書、損益計算書(又は収支計算書)、貸借対照表及び財産目録 |
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
(申請の資格) |
(申請の資格) |
第四条 条例第三条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体(複数の団体が共同して指定管理者の指定を受けようとする場合は、その構成する団体)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 |
第四条 条例第三条に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。 |
一 当該団体の責めに帰すべき事由により本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない団体 |
一 当該団体の責めに帰すべき事由により本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない団体 |
二 本市又は他の地方公共団体から複数の団体が共同して指定管理者の指定を受けた場合であって、当該複数の団体の責めに帰すべき事由により当該指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないときに、その構成員であった団体 |
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三 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体 |
二 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体 |
イ 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者 |
イ 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者 |
ロ 破産者で復権を得ないもの |
ロ 破産者で復権を得ないもの |
ハ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者 |
ハ 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者 |
四 破産手続開始の決定を受けた法人 |
三 破産手続開始の決定を受けた法人 |
五 本市における一般競争入札への参加を制限されている団体 |
四 本市における一般競争入札への参加を制限されている団体 |
六 市税を滞納している団体 |
五 市税を滞納している団体 |
2 前項に掲げるもののほか、必要とする申請の資格については、市長が別に定める。 |
2 前項に掲げるもののほか、必要とする申請の資格については、市長が別に定める。 |
(審査委員会の組織等) |
(選定委員会の組織等) |
第八条 条例第十五条の佐倉市指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 |
第八条 条例第十五条の佐倉市指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 |
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 |
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 |
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
5 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 |
5 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 |
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 |
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 |
7 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている場合は、その審議に加わることができない。 |
7 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている場合は、その審議に加わることができない。 |
8 審査委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。 |
8 選定委員会の庶務は、企画政策部企画政策課において処理する。 |
9 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。 |
9 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。 |
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附 則 |
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この規則は、公布の日から施行する。 |
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