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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年5月7日
佐倉市市民公益活動サポートセンターにおける指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定について
[題名:佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例(案)]
佐倉市市民公益活動サポートセンターについて、市民公益活動、NPOの分野に精通している民間事業者やNPO等の団体が指定管理者として管理運営を行うことで、その能力やノウハウを活用した事業展開、施設の価値と効用の発揮、更なるサービスの向上、経費の節減等が期待できるものと判断し、平成21年4月からの指定管理者制度の導入に当たって指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について定めるため、条例改正を行うものです。
指定管理者に以下のとおり佐倉市市民公益活動サポートセンターの管理・運営を行わせるものとします。
(1)開所時間
開所時間は、以下のとおりとします。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その時間を変更することができます。
@日曜日、月曜日及び土曜日 午前九時三十分から午後五時三十分まで
A火曜日から金曜日まで 午前九時三十分から午後七時まで
(2)休所日
休所日は、以下のとおりとします。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
@毎月の第二月曜日及び第四月曜日
A国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
B一月二日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで
(3)指定管理者の業務の範囲
@サポートセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
Aサポートセンターの施設の使用の許可に関すること。
B以下の業務の実施に関すること。
ア)市民公益活動の推進のための施設及び設備の提供に関すること。
イ)市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
ウ)市民公益活動に関する相談に関すること。
エ)市民公益活動に関する人材育成に関すること。
オ)市民公益活動に関する交流の場及び機会の提供に関すること。
カ)市民公益活動の推進に関する支援及び協働に関すること。
キ)市民公益活動の推進に関する調査及び研究に関すること。
Cその他市長が必要と認める業務
(4)使用の許可
サポートセンターの施設を使用しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。
(5)利用料金等
現時点で、会議室等料金は無料としております。今後「佐倉市公の施設の貸室等に係る使用料等の適正化への取組指針」による各施設の有料化検討に併せて、見直しを行なう可能性があります。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成20年5月7日〜平成20年5月21日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6127
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