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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年5月7日
佐倉市志津コミュニティセンターにおける指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定、並びにゲートボール利用方法の変更について
[題名:佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市志津コミュニティセンターについて、民間企業等の持つ多種多様なノウハウを活かしながら維持管理コストの削減やサービスの向上を図るために、施設の維持管理と貸館業務を平成21年度から指定管理者に行わせるに当たって、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲などを定めようとするものです。
また、自動車での来所者が増え日常的に駐車場の駐車可能台数が不足しているため、ゲートボールコートを駐車場にしようとするものです。以後、ゲートボールをする場合には多目的グラウンドを利用していただくことになります。
(1)指定管理者制度導入関係
指定管理者に以下のとおり、佐倉市志津コミュニティセンターの管理を行わせるものとします。
@開所時間
・原則として午前9時から午後5時まで。
・ただし、市長が必要と認めたときは、午後9時まで開所することができる。
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその時間を変更することができます。
A休所日
・毎月第2・4月曜日及び1月1日から1月4日、12月28日から12月31日
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し又は臨時に休所日を設けることができます。
B指定管理者の業務の範囲
・施設及び設備の維持管理に関すること。
・施設及び設備の使用許可に関すること。
・以下の業務に関すること。
1)市民文化の向上及び福祉の増進を図るための施設の提供に関すること。
2)会議及び集会等のための施設の提供に関すること。
・その他市長が必要と認める業務
C使用許可
佐倉市志津コミュニティセンターを使用しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。
D利用料金等
佐倉市志津コミュニティセンターの使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(利用料金)を支払わなければならないこととします。利用料金の金額は、条例に定められた上限の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとします。
(2)ゲートボール利用方法の変更
自動車での来所者が増加し日常的に駐車場の駐車可能台数が不足しているため、ゲートボールコートを駐車場に整備しようとするものです。なお、佐倉市志津コミュニティセンターでゲートボールを行う場合には、多目的グラウンドをご利用いただくことになります。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成20年5月7日〜平成20年5月21日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285−8501佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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