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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6129

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年5月7日

案件名(題名)

佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正について

[題名:佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定管理者が行なう管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例」の改正(平成20年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市市民公益活動サポートセンターの管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。

概要

1.指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について条例で定めることに伴い、規則で定め  ている以下の規定を廃止します。
 ・休所日及び開所時間に関する規定
2.会議室の使用時間について、以下のとおりの取扱いとします。
 (1)サポートセンターの会議室の使用時間は、準備又は現状に復するために要する時間を含むものとする。
 (2)会議室を使用する場合において、使用開始時の使用時間の延長は、これを認めない。ただし指定管理者が他の使用に支障がないと認めるときはこの限りではない。
3.指定管理者制度導入に伴い、使用の許可等の申請の宛先等を指定管理者とします。

根拠条項

佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例(改正後)

公表案・関連資料

佐倉市市民公益活動サポートセンター管理運営規則 新旧対照表

関連する意見募集案件

佐倉市市民公益活動サポートセンターにおける指定管理者の管理に係る管理の基準及び業務の範囲等の制定について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・自治人権推進課,市民公益活動サポートセンター、各コミュニティセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成20年5月7日〜平成20年5月21日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正に対する意見提出様式
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6129

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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