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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6129
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年5月7日
佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正について
[題名:佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(案)]
指定管理者が行なう管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例」の改正(平成20年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市市民公益活動サポートセンターの管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。
1.指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等について条例で定めることに伴い、規則で定め ている以下の規定を廃止します。
・休所日及び開所時間に関する規定
2.会議室の使用時間について、以下のとおりの取扱いとします。
(1)サポートセンターの会議室の使用時間は、準備又は現状に復するために要する時間を含むものとする。
(2)会議室を使用する場合において、使用開始時の使用時間の延長は、これを認めない。ただし指定管理者が他の使用に支障がないと認めるときはこの限りではない。
3.指定管理者制度導入に伴い、使用の許可等の申請の宛先等を指定管理者とします。
佐倉市市民公益活動サポートセンターの設置及び管理に関する条例(改正後)
平成20年5月7日〜平成20年5月21日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6129
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