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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年5月7日
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正について
[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例」の改正(平成20年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則」を改正しようとするものです。
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等が条例で定められることに伴い、新たな規定の追加等をしようとするものです。
1.利用料金について
利用料金については、以下のとおりとします。
@利用料金の納付
・利用料金は、使用許可書の交付の際に納入するものとします。
・ただし、指定管理者が必要と認めたときは、納期を指定することができるものとします。
A利用料金の減免
・国、県又は本市が使用するとき 免除
・自治会、町内会等が開催する総会又は役員会に使用するとき 免除
・社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会が主催する事業に使用するとき 免除
・その他市長の承認を得て、指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が
定める額
B利用料金の還付
・使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額
・使用者が使用日の30日前までに使用を取消したとき 全額
・使用者が使用日の5日前までに使用を取消したとき 半額
・市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
2.指定管理者による管理について
以下の手続について、指定管理者が市長との協議により、自主的な経営努力・創意工夫・ノウハウ等を活かした運営ができるよう規定を改めます。
・使用の申請及び許可
・使用の取消し又は変更
・使用予約の受付
3.様式について
使用許可を指定管理者が行うことなどに伴い、減免申請書の追加等を行います。
4.使用予約について
施設の使用予約については、従来から利用されていますが、新たに規定を設けます。
なお、指定管理者制度導入後も、現行の公共施設予約システムを使って使用予約ができるように規定しています。
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第24条
平成20年5月7日〜平成20年5月21日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285−8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部 自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128
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