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[問い合わせ] 佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6338
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成20年9月25日
広域避難場所(避難所)の指定変更について
[題名:広域避難場所(避難所)の指定変更について]
広域避難場所とは、災害発生時に周辺住民の方などが避難する広場・グラウンド等であり、一時的に生命・身体を守るために避難する場所のことであり、避難所までの避難路の安全性が確保されている場所をいいます。
また、避難所は、災害により住家が全半壊・全半焼するなどし、住家での生活が困難になった被災者の方が一定期間避難生活を送る施設をいいます。
佐倉市においては、広域避難所と避難所を全て併設し、現在、市内小中学校34校、県立高等学校4校、保育園1園及び佐倉市役所の計40箇所を指定しています。
今回の広域避難場所(避難所)の指定変更については、佐倉市役所の指定を解除し、平成21年度から運用を開始しようとするものです。
現在、佐倉市役所については、広域避難場所及び避難所として指定がなされておりますが、下記の理由により、佐倉市役所の広域避難場所(避難所)指定を解除し、平成21年度より運用を開始することを予定しております。
@市役所は個人情報をはじめ大量の情報を保有しており、個人情報保護の観点から、施設を開放することは不適であること。
A市役所は災害対策本部をはじめ、各部が災害対応を実施する活動拠点となることから、広域避難場所及び避難所とするためのスペースが確保できないこと。
B仮にスペースが確保できたとしても、災害対策活動は昼夜を問わず実施しているため、避難者が十分な休息を取ることが困難なこと。
C広域避難場所及び避難所としての機能以上に災害対策本部としての機能が優先されるため、十分な避難者対応が困難なこと。
D仮に避難者に対する十分な対応を実施した場合、市内全域に対し実施すべき災害対策業務に一定程度影響がでる可能性があること。
災害対策基本法第42条第2項
災害対策基本法第60条第2項
災害救助法細則第6条
防災基本計画
平成20年9月25日〜平成20年10月9日
【持参】市民部交通防災課窓口(土日を除く)
【郵便】285−8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2502
【E-mail】kotsubosai@.city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6338
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