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[問い合わせ] 佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6338

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年9月25日

案件名(題名)

広域避難場所(避難所)の指定変更について

[題名:広域避難場所(避難所)の指定変更について]

趣旨・概要

趣旨

 広域避難場所とは、災害発生時に周辺住民の方などが避難する広場・グラウンド等であり、一時的に生命・身体を守るために避難する場所のことであり、避難所までの避難路の安全性が確保されている場所をいいます。
 また、避難所は、災害により住家が全半壊・全半焼するなどし、住家での生活が困難になった被災者の方が一定期間避難生活を送る施設をいいます。
 佐倉市においては、広域避難所と避難所を全て併設し、現在、市内小中学校34校、県立高等学校4校、保育園1園及び佐倉市役所の計40箇所を指定しています。
 今回の広域避難場所(避難所)の指定変更については、佐倉市役所の指定を解除し、平成21年度から運用を開始しようとするものです。

概要

 現在、佐倉市役所については、広域避難場所及び避難所として指定がなされておりますが、下記の理由により、佐倉市役所の広域避難場所(避難所)指定を解除し、平成21年度より運用を開始することを予定しております。
@市役所は個人情報をはじめ大量の情報を保有しており、個人情報保護の観点から、施設を開放することは不適であること。
A市役所は災害対策本部をはじめ、各部が災害対応を実施する活動拠点となることから、広域避難場所及び避難所とするためのスペースが確保できないこと。
B仮にスペースが確保できたとしても、災害対策活動は昼夜を問わず実施しているため、避難者が十分な休息を取ることが困難なこと。
C広域避難場所及び避難所としての機能以上に災害対策本部としての機能が優先されるため、十分な避難者対応が困難なこと。
D仮に避難者に対する十分な対応を実施した場合、市内全域に対し実施すべき災害対策業務に一定程度影響がでる可能性があること。

根拠条項

災害対策基本法第42条第2項
災害対策基本法第60条第2項
災害救助法細則第6条
防災基本計画

公表案・関連資料

広域避難場所(避難所)の指定変更に係る意見公募について

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・佐倉市役所1号館4階交通防災課の窓口(土日を除く)にて配付
・市内各出張所・派出所・サービスセンター(開庁日のみ)における閲覧

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成20年9月25日〜平成20年10月9日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。
 なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
【意見書の様式】意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
・広域避難場所(避難所)の指定変更に係る意見書
【締切】平成20年10月9日(郵送の場合は、当日消印有効)
【持参】市民部交通防災課窓口(土日を除く)
【郵便】285−8501 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2502
【E-mail】kotsubosai@.city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部交通防災課 Tel:043-484-6338

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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