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[問い合わせ] 佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6119

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成20年12月11日

案件名(題名)

平成21年度固定資産評価替えに伴う固定資産(土地)評価要領の改正について

[題名:佐倉市固定資産(土地)評価要領の一部を改正する告示]

趣旨・概要

趣旨

地方税法の規定に基づき定められた固定資産評価基準の改正に伴い、佐倉市固定資産(土地)評価要領の一部を改正しようとするものです。

概要

【主な改正内容】
○固定資産評価基準の改正に伴う改正
・ゴルフ場等用地の評価方法の改正を受け、ゴルフ場に係る利用状況等による補正率等を追加します。

○その他の宅地評価法を適用している宅地の比準表のうち、奥行きによる比準割合及び不整形地に対する比準割合について、固定資産評価基準の定めに基づき改正します。

○その他固定資産評価基準の改正等に伴う字句等の所要の修正を行います。

根拠条項

地方税法第403条第1項

公表案・関連資料

ゴルフ場に係る利用状況等による補正
宅地の比準表
改正前:佐倉市固定資産(土地)評価要領
総務省による固定資産評価基準の一部を改正する告示案(土地)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・資産税課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成20年12月11日〜平成20年12月25日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【提出様式】
平成21年度固定資産評価替えに伴う固定資産(土地)評価要領の改正に対する意見提出様式
【持参】税務部資産税課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 税務部資産税課 土地評価班
【FAX】043-486-5444
【E-mail】shisanzei@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6119

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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