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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成21年5月14日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に必要な手続等を定めることについて

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則]

趣旨・概要

趣旨

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成20年12月5日に公布、平成21年6月4日に施行され、同法に基づき長期優良住宅建築等計画の認定事務を行うこととなることから、当該事務の執行に必要な手続、様式等を定めようとするものです。

概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律で謳っている、所管行政庁が定めるものを明文化するとともに、次のとおり当市における基準を定める。「認定申請書に添付する図書」、「性能評価機関の技術的審査」、「認定基準」、「申請の取下げ」等、また、同法において様式化されていない様式を定める。

根拠条項

-

公表案・関連資料

・関連資料
 国土交通省のホームページによる制度紹介
 
・公表案
 佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則【本文】(素案)
 佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則【様式】(素案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市部建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成21年5月14日〜平成21年5月28日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、次の提出様式をご利用いただくと便利です。
 意見提出様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 建築指導課 住宅班 行
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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