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[問い合わせ] 佐倉市 水道部給水課 Tel:043-485-1191
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成22年3月1日
佐倉市水道事業給水条例施行規程の改正について
[題名:佐倉市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程]
給水装置の共有は実際にはほとんど行われず、また、共有を避けるべく指導を行っていることから、工事の申込みに際しての必要書類についての規定を改めようとするもの。
業務委託による実務効率の向上や、耐久性が高く安価な材料の普及を踏まえ、これらに関する規定を改めようとするものなど。
(1) 給水装置工事の申込みにおいては、原則として給水装置の共有を認めないこととするとともに、書類審査で給水装置の配管状況を確認するために必要な建築確認済証等の写しの添付を義務付ける内容へ改めるもの(第2条)。
(2) 給水装置工事の承認の前に必要な手数料等の納付をすることを明記するもの(第3条)。
(3) 公道内に用いる給水管の口径及び材質について、安価で施工の簡単なポリエチレン管を採用するものとし、口径及び管の種類を改めるもの(第10条)。
(4) 代理人及び共用栓管理人の届出について、電話連絡などの簡易な連絡について改めるもの(第12条及び13条)。
(5) 届出業務の委託に伴い、水道の使用に関する届出(使用開始、変更届等)について、届出方法や口頭などの簡易な連絡について改めるもの(第19条)。
(6) 届出業務の委託に伴い、給水装置の所有者変更について、届出先に水道業務委託業者を追加するとともに、過去の所有権移転経緯が不明な場合における給水装置の所有者に関して、現在の土地所有者を給水装置の所有者とみなすよう改めるもの(第20条)。
(7) 消火栓の使用については、緊急を要する場合や訓練に使用する場合は、口頭による連絡でも可能とするよう改めるもの(第21条)。
(8) 水道標識の設置場所について、玄関や門柱に代えて別の場所に張り付けられるよう改めるもの(第27条)。
(9) 工事施工申請書を図面が記入しやすい新様式(様式第1号)へ、水道標識を視認しやすい新様式(様式第18号)へ改めるもの。
(10) その他、使用していない様式を削除し様式の順序について変更するとともに、全体を通じて語句を改めるもの。
佐倉市水道事業給水条例第44条
平成22年3月1日〜平成22年3月15日
【持参】水道部給水課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97
【FAX】043-485-1194
【E-mail】w-kyusui@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 水道部給水課 Tel:043-485-1191
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