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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成22年3月8日
佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正することについて
[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正(案)]
第5条の居住環境の維持及び向上に配慮された基準と、第9条の建築が完了した旨の報告に添付する書類について、運用上にて定めていた事項を明文化するものです。また、所用の字句の整理をしようとするものです。
第5条の居住環境の維持及び向上に配慮された基準について、建築物が都市計画施設の区域内にかからず、かつ、当該区域を除いた敷地が建築基準法上の建ぺい率、容積率の基準に適合する場合には、認定を行うことができる。また、第9条の建築が完了した旨の報告に添付する書類として検査済証の写しを追加することとし、また、添付書類として定めている工事監理報告書及び建設住宅性能評価書については写しとする。
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平成22年3月8日〜平成22年3月22日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 建築指導課 住宅班行
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
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