意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成22年3月8日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正することについて

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

第5条の居住環境の維持及び向上に配慮された基準と、第9条の建築が完了した旨の報告に添付する書類について、運用上にて定めていた事項を明文化するものです。また、所用の字句の整理をしようとするものです。

概要

第5条の居住環境の維持及び向上に配慮された基準について、建築物が都市計画施設の区域内にかからず、かつ、当該区域を除いた敷地が建築基準法上の建ぺい率、容積率の基準に適合する場合には、認定を行うことができる。また、第9条の建築が完了した旨の報告に添付する書類として検査済証の写しを追加することとし、また、添付書類として定めている工事監理報告書及び建設住宅性能評価書については写しとする。

根拠条項

-

公表案・関連資料

○佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成22年3月8日〜平成22年3月22日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、次の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 建築指導課 住宅班行
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop