意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6167

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成22年4月23日

案件名(題名)

佐倉市南部地域(和田地区・弥富地区)の開発許可基準の緩和について

[題名:佐倉市開発行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 南部地域(和田地区・弥富地区)の既存集落は、人口の減少や少子高齢化が市内でも特に進んでおり、このままでは集落の維持が困難となる事態も想定されます。そのため、南部地域の活性化は大きな課題となっています。そこで、一つの施策として、南部地域の優良な自然環境を維持・保全しつつ、自己居住用の専用住宅の建築が可能となるよう、開発許可基準を緩和します。

概要

立地条件は以下のとおりとなります。
@弥富地区・和田地区で、指定した字のうち、市長が指定する区域
A自己の居住用のための専用住宅の建築を目的とする開発行為
B既存の建築基準法第42条第1項又は第2項の道路に6メートル以上接道し、最低敷地面積は300平方メートル
また、建築物の規模については規則で定めるところによるものとします。

なお、本基準を適用する許可の申請にあたっては、事前協議を要するものとします。

根拠条項

都市計画法第34条第12号

公表案・関連資料

佐倉市南部地域の開発許可基準の緩和について
12号指定区域案

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・開発審査課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成22年4月23日〜平成22年5月7日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】都市部開発審査課窓口
【郵便】285−8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 開発審査課あて(募集期間内必着)
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kaihatsushinsa@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6167

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop