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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 相談管理班 Tel:043-484-6128
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成22年4月30日
佐倉市西志津ふれあいセンターにおける指定管理者の管理に係る基準及び業務範囲等の制定について
[題名:佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)について]
佐倉市西志津ふれあいセンターについて、民間事業者等の持つ多様なノウハウや能力を生かしながら維持管理コストの削減やサービスの向上を図るために、施設の維持管理と貸館業務を平成23年度から指定管理者に行わせるにあたって、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲などを定めようとするものです。
西志津ふれあいセンターの維持管理・運営を以下のとおり指定管理者に行わせるものとします。
(1)開所時間
・原則として、午前9時から午後5時まで。
・ただし、指定管理者が必要と認めたときは、午後9時まで開所することができる。
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその時間を変更することができます。
(2)休所日
・毎月第2・4月曜日及び1月1日から1月4日、12月28日から12月31日
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し又は臨時に休所日を設けることができます。
(3)指定管理者の業務の範囲
・施設及び設備の維持管理に関すること。
・施設及び設備の使用許可に関すること。
・以下の業務に関すること。
@市民文化の向上及び福祉の増進を図るための施設の提供に関すること。
A会議及び集会等のための施設の提供に関すること。
・その他市長が必要と認める業務
※併設している志津図書館及び西志津市民サービスセンターを含めた施設(建物)全体の維持管理を指定管理者の業務とすることとします。(両施設の運営は、従来どおり市の直営)
(4)使用許可
佐倉市西志津ふれあいセンターを使用しょうとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。
(5)利用料金
佐倉市西志津ふれあいセンターの使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(利用料金)を支払わなければならないこととします。利用料金の金額は、条例に定められた上限の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとします。
地方自治法第244条の2第1項、第3項及び第4項
平成22年4月30日〜平成22年5月14日
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinke@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 市民部自治人権推進課 相談管理班 Tel:043-484-6128
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