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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成22年4月30日

案件名(題名)

「佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例」の改正等に伴う規則の改正について

[題名:佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則の一部を改正する規則(案)について]

趣旨・概要

趣旨

 西志津ふれあいセンターに導入予定の指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例」の改正(平成22年6月佐倉市議会定例会に上程予定)等に伴い、「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則」を改正しようとするものです。

概要

 西志津ふれあいセンターに導入予定の指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等が条例で定められることに伴い、同センターの使用の申請・許可などについて定めようとするものです。

1.指定管理者による管理
 以下の手続きについて、指定管理者が市長との協議により、自主的な経営努力・創意工夫・ノウハウ等を生かした運営ができるようにします。
 ・使用の申請及び許可
 ・使用の取消し又は変更
 ・使用予約の受付

2.利用料金
 利用料金については、以下のとおりとします。
 @利用料金の納付
  ・利用料金は、使用許可書の交付の際に納入するものとします。
  ただし、指定管理者が必要と認めたときは、納期を指定することができます。
 A利用料金の減免
  ・国、県又は本市が使用するとき 免除
  ・自治会、町内会等が開催する総会又は役員会に使用するとき 免除
  ・社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会が主催する事業に使用するとき 免除
  ・その他市長の承認を得て、指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定
   める額 
 B利用料金の還付
  ・使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 全額
  ・使用者が使用日の30日前までに使用を取消したとき 全額
  ・使用者が使用日の5日前までに使用を取消したとき 半額
  ・市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
 

根拠条項

佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第24条

公表案・関連資料

佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市民部自治人権推進課、市内各コミュニティセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成22年4月30日〜平成22年5月14日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則の改正に対する意見様式
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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