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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成22年4月30日

案件名(題名)

「佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例」及び「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則」の改正に伴う運営要領の改正について

[題名:佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領の一部改正(案)について]

趣旨・概要

趣旨

 西志津ふれあいセンターに指定管理者制度を導入するため、「佐倉市コミュニティセンター設置呼び管理に関する条例」の改正(平成22年度6月市議会定例会に上程予定)及び、「佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則」の改正(条例改正後制定予定)に伴い、「佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領」を改正しようとするものです。

概要

 西志津ふれあいセンターに導入予定の指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等が条例、またその運営等について規則で定められたことに伴い、同センターの運営等について定めようとするものです。
1.指定管理者の管理
 以下の取扱いについて、指定管理者が市長との協議により、自主的な経営努力・創意工夫・ノウハウなどを活かした運営ができるよう規定等します。
 ・使用申請の申請期間、受付時間
 ・抽選会の開催
 ・使用予約の受付
 ・西志津ふれあいセンターの使用申請回数制限の撤廃
 ※ただし、より多くの市民等が西志津ふれあいセンターを利用する機会を確保できるような対応をすること。
2.利用料金の取り扱い
 指定管理者が、施設の使用にかかる料金として徴収する利用料金について、市長と協議の上、使用料に準じた取扱いをすることができるよう規定します。
 ・利用料金の徴収基準
 ・納入期限
 ・還付、充当

根拠条項

佐倉市コミュニティセンター管理運営に関する規則第19条

公表案・関連資料

佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市民部自治人権推進課、市内コミュニティセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成22年4月30日〜平成22年5月14日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
>「佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例」及び「佐倉市コミュニティ得センター管理運営に関する規則」の改正に伴う「佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領」の改正に対する意見提出様式
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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