意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成23年3月28日

案件名(題名)

佐倉市建築基準法施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 一定規模以上の共同住宅の所有者等は、建築基準法第12条に基づき、定期的に専門技術を有する資格者に建築物の状況について調査又は建築設備について検査をさせ、その結果を佐倉市に報告することとなっています。その調査又は検査の対象範囲について、以下の理由により各住戸の部分を除くよう改正等をするものです。

改正理由
・各住戸部分に必要とされる定期調査等の項目については、専門技術者により調査を行わなくても、居住者による通常の維持管理において担保することができる。
・平成20年4月の関係規定の改正により、住戸部分について、抽出調査から全数調査に調査方法が変更され、所有者等の負担が大幅に増えることとなった。

概要

(1) 主な改正
 ・第16条、第17条  定期報告制度の対象範囲から、共同住宅の住戸部分を除く

(2) その他改正
 ・第12条    工事監理者決定等届出時に添付する建築士の資格を証する書類として、
           「建築士免許証明書の写し」を追加
 ・第13条    取下げする申請に「検査申請」を追加。該当様式も併せて変更。
 ・第30条    計画通知への準用規定のうち、準用元が削除済である「第6条」を削除

(3) 施行期日
 平成23年5月1日を予定しています。

根拠条項

建築基準法第12条

公表案・関連資料

・佐倉市建築基準法施行細則改正(案)の新旧対照表
・(参考)建築基準法第12条
・(参考)千葉県の同様の改正におけるパブリックコメント

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成23年3月28日〜平成23年4月11日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285−0858 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop