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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成23年5月2日
佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
佐倉市民体育館について、民間事業者等の持つノウハウや創意工夫を活かし、スポーツ教室などにおいて、安定的で質の高いサービスを提供するとともに、施設の維持管理経費を削減するため、平成24年度から指定管理者制度を導入します。
この制度の導入にあたり、佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものです。
指定管理者制度を導入し、指定管理者に佐倉市民体育館の管理を次のとおり行わせるものとします。
1 開館時間
日曜日と祝日の開館時間は午前9時から午後5時までとし、それ以外は午前9時から午後9時までとします。
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得てその時間を変更することができます。
2 休館日
毎月第2月曜日、第4月曜日、1月1日から1月3日まで、12月29日から12月31日までとします。
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができます。
3 指定管理者が行う業務の範囲
@施設及び設備の維持管理に関すること。
A施設の使用、撮影の許可に関すること。
Bその他市長が必要と認める業務
4 使用及び撮影の許可
佐倉市民体育館を使用及び撮影しようとする場合は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とします。
また、指定管理者は、この許可に体育館の管理上必要な条件を付すことができます。
@次のいずれかに該当する場合は、施設等の使用及び撮影が許可されません。
ア 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
イ 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
ウ 管理上支障があると認められるとき。
エ その他、指定管理者が使用及び撮影を不適当と認めたとき。
A次のいずれかに該当するときは、使用及び撮影の許可を取消し、又は施設の使用及び撮影を制限し、若しくは停止させることができることとします。
ア 条例又は規則に違反したとき。
イ 上記@のアからエのいずれかに該当したとき。
ウ 許可を受けた目的以外に使用及び撮影し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したことが明らかになったとき。
エ 条例に基づく許可の条件に違反したとき。
5 特別の設備の設置の許可
体育館に特別の設備を設置しようとする使用者及び撮影者は、指定管理者の許可を受けなければならないこととします。
6 利用料金等
佐倉市民体育館を使用及び撮影しようとする者は、指定管理者に対し、その使用及び撮影に係る料金(利用料金)を支払わなければならないこととします。利用料金の金額は、条例に定められた金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとします。
また、使用者の利用料金表を時間単位のわかりやすい表記に変更します。
7 物品販売等の許可
佐倉市民体育館において、物品の販売、寄付の募集、広告物の掲示及び配布等を行う場合、市長の許可を受けなければならないものとします。
地方自治法第244の2第1項、第3項及び第4項
平成23年5月2日〜平成23年5月16日
【持参】健康こども部生涯スポーツ課窓口(午前9時〜午後5時)
【郵便】285−0016 佐倉市宮小路町3番地
佐倉市役所健康こども部生涯スポーツ課
(5月16日までの消印有効)
【FAX】043-486-1044
【E-mail】shogaisports@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041
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