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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成23年5月2日
佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則改正について
[題名:佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]
佐倉市民体育館における指定管理者の管理に係る基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例」の改正(平成23年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。
指定管理者による佐倉市民体育館の管理に係る基準及び業務の範囲等を条例で定めようとしていることに伴い、新たな規定の追加等を行おうとするものです。
1 使用及び撮影の申請
(1)佐倉市民体育館を使用する者は、次の事項を記載した申請書により申請しなければならないこととします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
@申請者の住所、氏名及び電話番号(団体の場合は、所在地、団体名、代表者氏名及び連絡先)
A使用する施設の名称
B使用目的
C使用日時
D使用区分
E使用人数
F利用料金
G使用器具及び設備
Hその他指定管理者が必要と認める事項
(2)使用申請は、使用日の三月前から三日前までに行うものとします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
(3)佐倉市民体育館において、業としての写真、映画等の撮影をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により指定管理者に申請しなければならないこととします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
@申請者の住所、氏名及び電話番号(団体の場合は、所在地、団体名、代表者氏名及び連絡先)
A撮影する施設の名称
B撮影目的
C撮影日時
D利用料金
Eその他指定管理者が必要と認める事項
2 使用及び撮影の取消し又は変更等
使用及び撮影の許可を受けた者が、使用及び撮影を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに指定管理者に申請しなければならないこととします。
3 利用料金の減免
@国、県又は本市が使用するとき 免除
A市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額
4 利用料金の還付
@使用者の責めによらない理由により使用し、又は撮影することができないとき 全額
A市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合
佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例
平成23年5月2日〜平成23年5月16日
【持参】健康こども部生涯スポーツ課窓口(午前9時〜午後5時)
【郵便】285-0016 佐倉市宮小路町3番地
佐倉市役所 健康こども部生涯スポーツ課
(5月16日までの消印有効)
【FAX】043-486-1044
【E-mail】shogaisports@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041
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