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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成23年5月2日

案件名(題名)

佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う規則改正について

[題名:佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市民体育館における指定管理者の管理に係る基準及び業務の範囲等を制定するための「佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例」の改正(平成23年6月佐倉市議会定例会に上程予定)に伴い、「佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則」を改正しようとするものです。

概要

 指定管理者による佐倉市民体育館の管理に係る基準及び業務の範囲等を条例で定めようとしていることに伴い、新たな規定の追加等を行おうとするものです。

1 使用及び撮影の申請
(1)佐倉市民体育館を使用する者は、次の事項を記載した申請書により申請しなければならないこととします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
 @申請者の住所、氏名及び電話番号(団体の場合は、所在地、団体名、代表者氏名及び連絡先)
 A使用する施設の名称
 B使用目的
 C使用日時
 D使用区分
 E使用人数
 F利用料金
 G使用器具及び設備
 Hその他指定管理者が必要と認める事項
(2)使用申請は、使用日の三月前から三日前までに行うものとします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
(3)佐倉市民体育館において、業としての写真、映画等の撮影をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により指定管理者に申請しなければならないこととします。ただし、指定管理者が特に認める場合は除きます。
 @申請者の住所、氏名及び電話番号(団体の場合は、所在地、団体名、代表者氏名及び連絡先)
 A撮影する施設の名称
 B撮影目的
 C撮影日時
 D利用料金
 Eその他指定管理者が必要と認める事項

2 使用及び撮影の取消し又は変更等
 使用及び撮影の許可を受けた者が、使用及び撮影を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに指定管理者に申請しなければならないこととします。

3 利用料金の減免
@国、県又は本市が使用するとき 免除
A市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める額

4 利用料金の還付
@使用者の責めによらない理由により使用し、又は撮影することができないとき 全額
A市長の承認を得て指定管理者が定める場合 市長の承認を得て指定管理者が定める割合

根拠条項

佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例

公表案・関連資料

佐倉市民体育館の管理及び運営に関する規則新旧対照表佐倉市民体育館 施設概要

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・生涯スポーツ課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成23年5月2日〜平成23年5月16日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
   意見書(規則)
【持参】健康こども部生涯スポーツ課窓口(午前9時〜午後5時)
【郵便】285-0016 佐倉市宮小路町3番地 
     佐倉市役所 健康こども部生涯スポーツ課
(5月16日までの消印有効)

【FAX】043-486-1044
【E-mail】shogaisports@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-486-1041

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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