意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成23年6月8日
佐倉市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱の廃止について
[題名:佐倉市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱の廃止(案)]
佐倉市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱は、昭和63年に施行しました。当時は、バブル期にあたり、従来のファミリータイプの共同住宅等から、単身者向けのワンルーム形式の建築物が建てられはじめた時期にあたります。
ワンルーム形式の建築物は、若年層への賃貸を主としていたため、自転車等の路上駐車等による近隣トラブルなど従来の中高層建築物には見られない特徴を有していました。
そこで、従来からある佐倉市中高層建築物に関する指導要綱と関連づけながら、ワンルームの特徴に配慮した駐輪スペースの確保、屋外階段の床の仕様の配慮等を促すことを目的として、制定し運用を図ってきたところです。
しかしながら、制定から20年が経過し、建築物の建築とその後の管理が一体的になされることが多く、管理を見据えた建築計画が建てられるようになってきました。
以上から、制定当初目的とした当該要綱の役割を終えたといえ、廃止をするものです。
なお、当該指導要綱は、佐倉市中高層建築物に対する指導要綱(平成23年10月1日からは、佐倉市開発事業の手続き及び基準に関する条例による)を母体としていますので、住戸の数が10以上の場合は、引き続き佐倉市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基づき、建築計画の事前公開等が行われることになります。
1 ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱の概要
(1)適用範囲
ワンルーム形式の集合建築物のうち、住戸の数が5以上のもの
ただし、三階建て又は住戸が10以上のものについては、佐倉市中高層建築物に対する
指導要綱とあわせて適用する。
(2)建築主等及び市長の責務
建築主等の責務
・建築及び管理にあたっては近隣住民の生活環境に及ぼす影響に十分配慮する
(→建築に関する基準、管理に関する基準)
・近隣住民と建築に関する紛争が生じないように努める。紛争が生じた場合は、
自主的に紛争の解決にあたらなければならない(→建築計画の事前公開)
・法令に定める申請を行う前に、あらかじめ市長へ事前協議書を提出しなければならない
市長の責務
・建築主等に対して、要綱を遵守させるために必要な指導又は勧告を行う
(3)建築及び管理に関する指導基準
※指導基準とは、建築主等に指導する場合の市の基準を示したもので、義務を課すものでは
ありません。
(4)建築計画の事前公開
・建築計画のお知らせ標示板の設置
・建築計画概要及び管理方法等について、近隣関係住民に対して説明
2 廃止予定年月日 平成23年10月 1日
3 廃止後の状況
・住戸の数が10以上のものについては、佐倉市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基づき、建築計画の事前公開等が行われます。
(参考)共同住宅等の建築物に関する指導要綱等の適用範囲
・建築物の高さが10m(一部の用途地域では15m)を超える場合は、佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例に基づき、建築計画の事前公開等が行われます。
・建築確認済証が交付された建築計画については、その概要及び施工者等の連絡先を記載した書類を閲覧することができます。
−
−
平成23年6月8日〜平成23年6月22日
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285−0858
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市建築指導課あて
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169
佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索) |