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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成23年11月1日

案件名(題名)

佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について

[題名:佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 老人福祉センターと南部地域福祉センターは設置目的・利用者・業務などについて類似性があることから、両施設を統合して管理運営を行うために、「佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例」の一部を改正するものです。
 また、老人福祉センターについては、一部施設を除いて地域福祉団体等も利用できるようにして利用の拡大を図り、地域福祉活動の充実を進めます。
 なお、南部地域福祉センターは指定管理者による管理運営が行われていることから、高齢者向けの事業の実施などを含めて、統合後も指定管理者による管理運営を行います。

概要

 平成25年4月1日から、老人福祉センターの施設を南部地域福祉センターへ整理統合した上で、老人福祉センターの施設について地域福祉活動団体など無料で使用できる対象を拡大させます。また、引き続き指定管理者による管理運営を行います。

(1)使用範囲の変更
 老人福祉センターの大広間、作業室、娯楽室(現教養娯楽室)、健康談話室(現機能回復訓練室)、会議室(現生活相談室)、浴室を南部地域福祉センターに追加する。
(2)無料使用の拡大
 老人福祉センターの大広間、作業室、会議室(現生活相談室)を60歳以上の利用に加えて、地域福祉活動の推進を目的とする利用の場合にも無料とします。
(3)指定管理者による管理運営
 老人福祉センターの機能を維持しながら、南部地域福祉センターに統合した上で、指定管理者による管理運営を行います。
(4)利用料金の設定
 60歳以上の高齢者の方又は、地域福祉活動の推進を目的とする利用は無料となります。その他、有料で利用する場合の利用料金(上限額)を定めます。

根拠条項

地方自治法第244条の2第1項

公表案・関連資料

佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例新旧対照表

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・福祉部社会福祉課、福祉部高齢者福祉課、南部地域福祉センター、老人福祉センターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成23年11月1日〜平成23年11月15日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の改正に対する意見書
【持参】福祉部社会福祉課窓口
【郵便】285−0013 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所福祉部社会福祉課
(平成23年11月11日までの消印有効)
【FAX】043-486-2118
【E-mail】shakaifukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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