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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成23年11月1日
佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
老人福祉センターと南部地域福祉センターは設置目的・利用者・業務などについて類似性があることから、両施設を統合して管理運営を行うために、「佐倉市地域福祉センターの設置及び管理に関する条例」の一部を改正するものです。
また、老人福祉センターについては、一部施設を除いて地域福祉団体等も利用できるようにして利用の拡大を図り、地域福祉活動の充実を進めます。
なお、南部地域福祉センターは指定管理者による管理運営が行われていることから、高齢者向けの事業の実施などを含めて、統合後も指定管理者による管理運営を行います。
平成25年4月1日から、老人福祉センターの施設を南部地域福祉センターへ整理統合した上で、老人福祉センターの施設について地域福祉活動団体など無料で使用できる対象を拡大させます。また、引き続き指定管理者による管理運営を行います。
(1)使用範囲の変更
老人福祉センターの大広間、作業室、娯楽室(現教養娯楽室)、健康談話室(現機能回復訓練室)、会議室(現生活相談室)、浴室を南部地域福祉センターに追加する。
(2)無料使用の拡大
老人福祉センターの大広間、作業室、会議室(現生活相談室)を60歳以上の利用に加えて、地域福祉活動の推進を目的とする利用の場合にも無料とします。
(3)指定管理者による管理運営
老人福祉センターの機能を維持しながら、南部地域福祉センターに統合した上で、指定管理者による管理運営を行います。
(4)利用料金の設定
60歳以上の高齢者の方又は、地域福祉活動の推進を目的とする利用は無料となります。その他、有料で利用する場合の利用料金(上限額)を定めます。
地方自治法第244条の2第1項
平成23年11月1日〜平成23年11月15日
【持参】福祉部社会福祉課窓口
【郵便】285−0013 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所福祉部社会福祉課
(平成23年11月11日までの消印有効)
【FAX】043-486-2118
【E-mail】shakaifukushi@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135
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