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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年1月6日

案件名(題名)

佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の改正について

[題名:佐倉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 この条例は、中高層建築物の建築における紛争予防のため、市長、建築主及び住民の責務を明確にし、当事者同士で紛争の解決が図れない場合に市が紛争の調整を行うことを規定しています。条例が制定された当時、中高層建築物に対する指導は、要綱に基づく行政指導にとどまり建築計画の公開又は事前説明について建築主へ義務付けしたものがありませんでした。平成23年10月に、佐倉市開発事業の手続き及び基準に関する条例(以下「開発条例」という。)が施行され、それらが義務付けされたことを受け、整合を図るため、当該条例を改正します。

概要

・対象となる建築行為及び住民の範囲について、開発条例と整合させます
・開発条例と重複している建築計画の事前公開及び報告について、合理化を図ります
・建築紛争調停委員会の権限の補強とともに、委員に守秘義務を課します
・その他文言の整理をします

根拠条項

公表案・関連資料

改正概要
新旧対照表(案)
【参考】開発条例(抜粋)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年1月6日〜平成24年1月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。 参考様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-0858 佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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