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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年1月6日

案件名(題名)

佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正等について

[題名:佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市では、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、地区計画に定められている建築物の基準を建築基準法(以下「法」という。)の制限となるよう同法第68条の2に基づき当該条例を制定しています。条例では、公益上必要な建築物等についてやむを得ないと認めて許可をする場合は、市長は、附属機関 佐倉市地区計画建築審議会の意見を聴かなければならないと規定されています。
 附属機関 佐倉市地区計画建築審議会は、平成6年に発足しましたが、当該許可にあたり調査審議をしたのは1件です。また、発足した当時は、建築物の許可にあたり調査審議をいただく附属機関はありませんでしたが、現在は建築基準法に基づき佐倉市建築審査会が設置されています。
 以上から、佐倉市地区計画建築審議会を廃止し、その審議を佐倉市建築審査会に引継ぐため、改正を行います。

概要

・建築の許可にあたり意見を聴く附属機関を、佐倉市地区計画建築審議会から佐倉市建築審査会へ変更をします。
・佐倉市地区計画建築審議会を廃止します。
・既存不適格建築物又は公共事業の施行等による制限の緩和について、法と整合性を図ります。
・その他文言の整理を行います。
※対象区域及び建築物の具体的な制限内容について、改正はありません。

根拠条項

建築基準法第68条の2

公表案・関連資料

新旧対照表(案)
各条文の改正内容
[参考]建築基準法第68条の2(一部)、佐倉市地区計画建築審議会設置条例

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年1月6日〜平成24年1月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
 参考様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-0858 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課指導班 Tel:043-484-6169

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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