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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年1月6日
佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例の制定について
[題名:佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(案)]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の成立により、水道法(昭和32年法律第177号)の一部が改正されたことに伴い、従来は法令で規定されていた技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事並びに当該監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格に関する基準を条例で制定します。
(1)技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事(第2条関係)
市が水道の布設工事をする場合において、職員または第三者にその工事の施行に関る技術上の監督業務を行わせなければならない工事について、政省令のとおり定めようとするものです。
(2)技術上の監督業務を行う者の資格(第3条関係)
(1)の監督業務を行う者に必要な資格を、政省令で定める資格を参酌し、政省令のとおり定めようとするものです。
(3)水道技術管理者の資格(第4条関係)
水道の管理について技術上の業務を担当する市の水道技術管理者に必要な資格を、政省令のとおり定めようとするものです。
水道法第12条第1項及び第2項
水道法第19条第3項
平成24年1月6日〜平成24年1月20日
【持参】水道部事業管理課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 水道部 事業管理課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】suidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
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