意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年1月6日

案件名(題名)

佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例の制定について

[題名:佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の成立により、水道法(昭和32年法律第177号)の一部が改正されたことに伴い、従来は法令で規定されていた技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事並びに当該監督業務を行う者に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格に関する基準を条例で制定します。

概要

(1)技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事(第2条関係)
 市が水道の布設工事をする場合において、職員または第三者にその工事の施行に関る技術上の監督業務を行わせなければならない工事について、政省令のとおり定めようとするものです。

(2)技術上の監督業務を行う者の資格(第3条関係)
 (1)の監督業務を行う者に必要な資格を、政省令で定める資格を参酌し、政省令のとおり定めようとするものです。

(3)水道技術管理者の資格(第4条関係)
 水道の管理について技術上の業務を担当する市の水道技術管理者に必要な資格を、政省令のとおり定めようとするものです。

根拠条項

水道法第12条第1項及び第2項
水道法第19条第3項

公表案・関連資料

佐倉市水道法に基づく技術上の監督業務を行う者を置く水道の布設工事等を定める条例(案)【PDF 18.4KB】

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・事業管理課の窓口にて配付(土日祝日を除く)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年1月6日〜平成24年1月20日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見書提出様式(参考)【Word 33KB】
意見書提出様式(参考)【PDF 13KB】
【持参】水道部事業管理課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 水道部 事業管理課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】suidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop