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[問い合わせ] 佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年1月6日
佐倉市水道事業設置等に関する条例の一部改正について
[題名:佐倉市水道事業設置等に関する条例の一部を改正する条例(案)]
水道事業の「利益」は民間企業の利益と異なり、企業債償還元金や建設改良費となるものです。 事業の開始前に浄水場などの大きな施設の整備が必要な水道事業は、企業債による借り入れを行っています。健全な経営のためには、「利益」が出たときに、先に企業債償還のための積み立てをしておくことが必要です。
これまでは地方公営企業法により、「利益」の1/20以上を企業債償還のための「減債積立金」(企業債の額に達した場合は「利益積立金」)に積み立てなければならないとされていました。
しかし、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)の成立により、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の一部が改正され、各地方公営企業の経営判断によることとなりました。
そのため、「佐倉市水道事業設置等に関する条例」(昭和42年条例第9号)を改正することにより、引き続き強制的に「利益」を企業債償還のための積み立てにあてるなどの対応をしようとするものです。
@第1項関係
欠損をうめた後の利益の1/20以上を減債積立金に積み立てることとします。
減債積立金が企業債の額に達した場合には、利益積立金に積み立てます。
A第2項関係
第1項の規定による積み立て後、残額があるときは利益積立金に積み立てることができることとします。
B第3項関係
減債積立金、利益積立金の使用目的を定めておきます。
C第4項関係
減債積立金、利益積立金の積立基準の変更、目的外使用はその都度議決を得なければならないこととします。
地方公営企業法第32条、第32条の2
地方公営企業法施行令第24条
平成24年1月6日〜平成24年1月20日
【持参】水道部事業管理課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市水道部事業管理課
【FAX】043-485-1194
【E-mail】suidou@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 水道部事業管理課 Tel:043-485-1191
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