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[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年2月3日

案件名(題名)

佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領の一部改正について

[題名:[題名:佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領の一部改正(案)]]

趣旨・概要

趣旨

市内各コミュニティセンター施設利用時の非営利団体である施設使用者が「入場料これに類するもの」として、1,000円を超える額を入場料等として行事等の参加者から徴収する場合の規定中、「1,000円」を「1,500円」に改正するものです。 

概要

入場料等の徴収金額1,500円までは、非営利団体である施設使用者が施設使用時に割増使用料が発生せず、施設使用申請も使用月の2月前(ホール・展示室は6月前)から利用申請ができるようになり(いままでは利用月の1月前)、施設使用者が行事等を企画する場合に、参加者への事前周知や準備が容易となり、施設利用の利便性が向上する。

根拠条項

佐倉市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例別表第1及び第3の備考4
佐倉市コミュニティセンターの管理運営に関する規則第5条第2項

公表案・関連資料

【新旧対照表】佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領
佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領(現行のもの)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・市民部自治人権推進課、市内コミュニティセンターの窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成24年2月3日〜平成24年2月17日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領の改正に対する意見(提出様式)[Wordファイル]
佐倉市コミュニティセンターの運営に関する要領の改正に対する意見(提出様式)[PDFファイル]
【持参】市民部自治人権推進課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民部自治人権推進課
【FAX】043-486-2502
【E-mail】jichijinken@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-6128

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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