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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年2月20日
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則の制定について
[題名:公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則(案)]
公有地の拡大の推進に関する法律(以下『公拡法』)及び公拡法施行令の改正に伴い、地権者から地方公共団体に対して土地の買取り希望の申出面積の規模を定める規則(公拡法施行令第4条ただし書)の制定権限が、都道府県知事から市の長に移譲されるため、同規則を制定するものです。
地権者が地方公共団体に対して土地の買取り希望を申し出ることができる面積規模について、過去の実例において不都合が認められないことから、平成24年4月1日の権限移譲後も、従来の県規則と同規模である「100㎡以上」とする規則を制定するものです。
公有地の拡大の推進に関する法律第5条
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書
平成24年2月20日~平成24年3月5日
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163
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