意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年2月20日

案件名(題名)

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則の制定について

[題名:公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の規模を定める規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下『公拡法』)及び公拡法施行令の改正に伴い、地権者から地方公共団体に対して土地の買取り希望の申出面積の規模を定める規則(公拡法施行令第4条ただし書)の制定権限が、都道府県知事から市の長に移譲されるため、同規則を制定するものです。

概要

 地権者が地方公共団体に対して土地の買取り希望を申し出ることができる面積規模について、過去の実例において不都合が認められないことから、平成24年4月1日の権限移譲後も、従来の県規則と同規模である「100u以上」とする規則を制定するものです。

根拠条項

公有地の拡大の推進に関する法律第5条
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書

公表案・関連資料

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則(案)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令新旧対照条文

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所の窓口】※配布・閲覧
・佐倉市役所4号館1階 都市計画課の窓口(土・日・祝日を除く)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成24年2月20日〜平成24年3月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式(PDF)
意見提出様式(Word)
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地

【FAX】043-486-2506
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6163

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop