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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6158

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年2月24日

案件名(題名)

佐倉市下水道排水設備指定工事店に対する処分等に関する基準の制定について

[題名:佐倉市下水道排水設備指定工事店に対する処分等に関する基準(案)]

趣旨・概要

趣旨

 宅地内の下水道の排水設備工事を行うことができる者として、市が指定した指定工事店には、関係する法令を遵守し、誠実な対応、適正な工事を行うことが求められ、違反行為があった場合には、指定の取り消し、又は指定の効力の一時停止をすることになります。このような指定の取消し等の不利益処分を行うに当たり、基準を明確にすることで公平性、透明性を確保しようとするものです。

概要

 佐倉市下水道排水設備工事業者の指定に関する規則第12条第2項の規定に基づく指定工事店に対する処分、及びこれに関する行政指導を行う場合について、処分等の基準、手続及び様式等の必要な事項を定め、平成24年4月1日より施行しようとするものです。

根拠条項

佐倉市下水道排水設備工事業者の指定に関する規則第12条第2項

公表案・関連資料

○佐倉市下水道排水設備指定工事店に対する処分等に関する基準(案)

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所の窓口】※配布・閲覧
・佐倉市役所2号館2階 下水道課の窓口(土・日・祝日を除く)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成24年2月24日〜平成24年3月9日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
指定工事店の処分等に関する基準に対する意見(提出様式)[Wordファイル]
指定工事店の処分等に関する基準に対する意見(提出様式)[PDFファイル]
【持参】土木部下水道課窓口
【郵便】285-8501
 佐倉市海隣寺町97
 佐倉市役所 土木部下水道課 宛
【FAX】043-486-2505
【E-mail】gesuido@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6158

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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