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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部産業振興課 Tel:043-484-6145

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年2月28日

案件名(題名)

中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画の認定に係る審査基準等の制定について

[題名:中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画の認定事務処理要領(案)の制定について]

趣旨・概要

趣旨

中小小売商業振興法の一部が改正され、県から市へ権限委譲となる中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画(商店街整備、店舗集団化、共同店舗等整備など)の認定について、委譲元の県の審査基準等を十分参照のうえ、本市の実情に応じた審査基準等を定めるためのものです。

概要

中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画に係る審査基準等の制定について
@商店街整備計画の認定に係る審査基準
A店舗集団化計画の認定に係る審査基準
B共同店舗等整備計画の認定に係る審査基準
C商店街整備等支援計画の認定に係る審査基準
D高度事業化計画の認定取り消しに係る処分基準

根拠条項

中小小売商業振興法第4条第1項、第2項、第3項、第6項、第13条第1項
中小小売商業振興法施行令第9条第1項、第2項

公表案・関連資料

佐倉市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務処理要領(素案)【PDFファイル】
佐倉市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画認定事務処理要領〈様式〉(素案)【PDFファイル】

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・産業振興課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成24年2月28日〜平成24年3月13日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画の認定に係る審査基準等の制定に対する意見提出様式(Wordファイル)
中小小売商業振興法に基づく高度事業化計画の認定に係る審査基準等の制定に対する意見提出様式(PDFファイル)
【持参】経済環境部産業振興課窓口
【郵便】285−8501
佐倉市海隣寺町97番地
【FAX】043-486-2504
【E-mail】sangyoshinko@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 経済環境部産業振興課 Tel:043-484-6145

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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