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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年3月13日

案件名(題名)

佐倉市除染実施計画(第1版)を定めることについて

[題名:佐倉市除染実施計画(第1版)(案)]

趣旨・概要

趣旨

 市では、国の示した方針にのっとり、平成23年9月15日に「佐倉市放射性物質除染計画」を策定し、随時見直しを行いつつ、放射線量の低減に取り組んでまいりました。
 今回策定する実施計画は、平成24年1月1日に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「特措法」という。)が全面施行されたことにより策定するもので、今まで市が取り組んできた対策のうち特措法に該当する部分について定めるものです。

概要

 実施計画は、市がこれまで取り組んできた放射線量低減対策のうち、特措法の対象となる平均的な線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上を確認したことのある施設に対し、どのように対策を進めていくかを定めた計画です。事業期間は平成24年度完了を目指しております。
 なお、特措法の要件を満たす毎時0.23マイクロシーベルトを下回った施設のうち、佐倉市の対策目標値毎時0.223マイクロシーベルトを上回る施設の対策は、引き続き「佐倉市放射性物質除染計画」により進めてまいります。

根拠条項

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第36条第1項

公表案・関連資料

佐倉市除染実施計画(第1版)(案)

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所の窓口】
・佐倉市役所1号館5階 環境保全課の窓口(土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年3月13日〜平成24年3月27日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
(参考様式)
【持参】経済環境部環境保全課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所経済環境部環境保全課
【FAX】043-486-2504
【E-mail】kankyohozen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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