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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月19日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型サービス基準条例(案)等の制定に対する意見募集について

[題名:@佐倉市指定地域密着型サービス基準条例(案) A佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例(案) B佐倉市指定地域密着型サービス事業者等指定条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るために義務付け・枠付けを見直すという趣旨の下、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が制定され、現在介護保険法又は厚生労働省令で定められている地域密着(介護予防)サービス事業者の指定基準、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員及び指定申請者の法人格に関する要件について、市町村の条例で定めるものとされました。
 つきましては、当市での条例制定に向け、皆さまからのご意見を募集します。

概要

 条例制定にあたり、厚生労働省の基準に対して「従うべき基準」または「標準」とされている基準については、変更を加える特段の事情や地域性が認められないことから、厚生労働省令の基準のとおりとします。
 「参酌すべき基準」とされている基準については、これまで現行省令の基準により適正に事業が運営されていることから、厚生労働省令の基準のとおりとすることを基本としますが、一部については佐倉市の独自基準を検討しています(下記「改正概要」参照)。

根拠条項

介護保険法第78条の2、第78条の4、第115条の12、第115条の14

公表案・関連資料

改正概要
佐倉市指定地域密着型サービス基準条例(案)
佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例(案)
佐倉市指定地域密着型サービス事業者等指定条例(案)
・厚生労働省令:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
・厚生労働省令:指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・高齢者福祉課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月19日〜平成24年11月2日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
提出様式
【持参】福祉部高齢者福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97 佐倉市役所 福祉部 高齢者福祉課
【FAX】043-481-4507
【E-mail】kaigo@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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