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[問い合わせ] 佐倉市 土木部 土木河川課 Tel:043-484-4261
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年10月19日
佐倉市準用河川の河川管理施設等に係る条例の制定について
[題名:佐倉市準用河川における河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(案)]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の公布に伴い、河川法第100条が改正され、これまで政令(河川管理施設等構造令 昭和51年7月20日政令第199号)の規定に準拠した取扱いが行われてきた準用河川に係る河川管理施設の構造等の技術的基準について、河川管理施設等構造令で定める基準を参酌して平成25年4月1日までに条例で定めることとなりました。
準用河川の河川管理施設又は工作物の新設等の許可を受けて設置される工作物のうち、堤防や橋などの構造について、河川管理施設等構造令の規定を参酌して、河川管理上必要とされる技術的基準を定めます。
なお、準用河川の公共性や重要性、これまで国の基準に基づいて準用河川の整備や管理が行われてきたこと、既にある施設との整合を図ること、治水上の安全性等が従前より低下してはならないことから、条例の基準は、河川を安全に管理する上で必要な技術的基準として国が定めた構造令を踏襲したものとし、独自の基準による緩和は行わないこととします。
また、本市準用河川の状況や治水上の影響等を勘案して、該当しない基準や設けることが想定されない施設については条例化しないこととします。
・河川法第100条
・河川法第13条2項
・河川管理施設等構造令第77条
平成24年10月19日〜平成24年11月2日
【持参】土木部 土木河川課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 土木部 土木河川課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】dobokukasen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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