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[問い合わせ] 佐倉市 佐倉市土木部下水道課整備班 Tel:043-484-6160
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成24年10月19日
佐倉市下水道条例及び佐倉市下水道条例施行規則の改正について
[題名:佐倉市下水道条例(改正案)、佐倉市下水道条例施行規則(改正案)]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)(以下「第2次一括法」という。)が成立し、下水道法(昭和33年法律第79号)(以下「下水道法」という。)の一部改正されました。この改正により、これまで下水道法施行令(昭和34年政令第147号)(以下「施行令」という。)で定められていた下水道施設の構造及び維持管理基準をそれぞれの地方公共団体の条例で定めることとなりました。
これに伴い、下水道施設の構造及び維持管理基準を新たに制定し、佐倉市下水道条例(昭和42年条例第13号の2)(以下「条例」という。)の改正を行います。また、条例を改正することに伴い必要となる基準を新たに制定し、佐倉市下水道条例施行規則(昭和48年規則第21号)(以下「規則」という。)の改正も併せて行います。
第2次一括法の改正による下水道法の改正で、公共下水道の構造の基準、終末処理場の維持管理並びに都市下水路の構造及び維持管理基準について、政令(施行令)で定める基準を参酌して条例で定めることとされています。
条例制定にあたり、政令で定める「参酌すべき基準」の各項目について、構造、安全性、使用材料の材質等の妥当性について精査を行いました。政令の各項目は、「堅固な構造」、「コンクリートその他の耐水性の材料」、「ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料」等、一般的な構造基準であり、佐倉市の下水道施設においては適切に施設が整備されており、かつ適切に維持管理されていることから佐倉市独自の基準を定める必要がないという判断をいたしました。このことにより、現行の基準を維持し、政令のとおり条例で定めることといたします。
また、規則制定にあたり、国で定める基準の各項目について、構造、安全性、使用材料の妥当性について精査を行いました。国で定める基準の各項目は、「下水が飛散し、人が立ち入るおそれのない構造のもの」、「地震によって下水の排除等に支障がないよう講ずる措置」、「排水管の内径等の数値」で、一般的な構造基準であり、佐倉市の下水道施設においては適切に施設が整備されており、かつ適切に維持管理されていることから佐倉市独自の基準を定める必要がないという判断をいたしました。このことにより、現行の基準を維持し、国で定める基準のとおり規則で定めることといたします。
条例を制定する項目
・下水道条例第14条の3(公共下水道の構造の技術上の基準)
・下水道条例第14条の4(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
・下水道条例第14条の5(排水施設の構造の技術上の基準)
・下水道条例第14条の6(適用除外)
・下水道条例第14条の7(都市下水路の構造の技術上の基準)
・下水道条例第14条の8(都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準)
条例を制定しない項目
・排水施設の構造の基準中、雨水流域下水道についての項目
・処理施設の構造の基準
・終末処理場の維持管理
・都市下水路の維持管理の基準中、洗浄ゲートについての項目
については、本市に存在しないこと及び今後についても設置する予定がないことから条例化しないこととします。
規則を制定する項目
・規則第15条(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理 施設)
・規則第16条(地震によって下水の排除及び処理に支障がないよう講ずる措置)
・規則第17条(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
・下水道法第7条第2項
・下水道法第21条第2項
・下水道法第28条第2項
平成24年10月19日〜平成24年11月2日
【持参】土木部下水道課窓口
【郵便】285-8501
千葉県佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所土木部下水道課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】gesuido@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 佐倉市土木部下水道課整備班 Tel:043-484-6160
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