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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路維持課 Tel:043-484-6152

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

佐倉市道路標識の寸法を定める条例の制定について

[題名:佐倉市道路標識の寸法を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の公布に伴い、道路法第45条第3項の規定により、市道に設ける道路標識のうち「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)」で定める道路標識の様式等に関する事項のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に係る基準を、省令を参酌し条例で定めるものです。

概要

 当条例は、市道に設置する案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法及び文字の大きさの基準について、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(省令)」を参酌して定めるものです。条例作成にあたり、既に設置されている標識との整合を図ることとして、参酌する省令の基準を踏襲することとしました。

根拠条項

道路法第45条第3項
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

公表案・関連資料

概要説明書
道路法第45条
佐倉市道路標識の寸法を定める条例(案)
佐倉市道路標識の寸法を定める規則(案)
佐倉市道路標識の寸法を定める規則(案) 別表
参酌する基準との対比表 別表部分
参酌する基準との対比表 備考部分

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所窓口】※閲覧のみ
・佐倉市役所2号館2階 道路維持課の窓口(土日を除く午前8時30分〜午後5時15分)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】土木部道路維持課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 土木部 道路維持課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】doroiji@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 土木部道路維持課 Tel:043-484-6152

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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