意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 意見募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

佐倉市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について

[題名:佐倉市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法令の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」が制定され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法理第91号)」及び「移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年法律第91号)」の一部が改正されました。これらの改正を受け、これまで国土交通省令で定められていた「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進を目的に設置する道路施設の構造に関する基準」を参酌して、条例で定めることとなりました。

概要

 移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準に定める道路施設には、「歩道等」、「立体横断施設」、「乗合自動車停留所」、「路面電車停留所等」、「自動車駐車場」、「移動等円滑化のために必要なその他の施設」があり、これらの基準については原則として省令を踏襲して定めますが、歩道等に排水施設を設ける場合の基準を市の独自基準として設けることとします。なお、当市に該当しない路面電車停留所等及び、防雪施設に関する基準については、定めないこととします。

根拠条項

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(参酌基準)

公表案・関連資料

佐倉市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の概要
佐倉市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(案)
高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律

公表資料の入手方法

【インターネット】
・佐倉市ホームページからダウンロード
【市役所窓口】※閲覧のみ
・佐倉市役所2号館2階 道路建設課の窓口(土日除く午前8時30分〜午後5時15分)

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
参考様式
【持参】土木部道路建設課窓口
【郵便】285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所土木部道路建設課
【FAX】043-486-2505
【E-mail】dourokensetsu@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 土木部道路建設課 Tel:043-484-6157

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop