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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例について

[題名:佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令を参酌し特定公園施設のバリアフリー化に関する構造基準について、条例化することとなりました。
 ついては、佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を平成25年4月1日までに定めるものです。

概要

 特定公園施設のバリアフリー化について、園路・広場、屋根付き広場、休憩所及び管理事務所、野外劇場及び野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場及び手洗場、掲示板及び標識などについて参酌基準のとおり条例を制定することとします。
 なお、園路・広場においては排水溝を設置する場合や階段の踏面や傾斜路の色に輝度比をつけること、駐車場の設置については園路・広場からの距離をできるだけ短くなるようにすること、高齢者や障害者等の駐車スペースに妊婦や乳幼児を連れた者も円滑に利用できるよう掲示板を設け配慮すること、便所については両側に手すりを設置すること等の基準を参酌すべき基準に加えて新たに設けることとしました。

根拠条項

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

公表案・関連資料

佐倉市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案)
参考資料

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・公園緑地課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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