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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6168

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成24年10月22日

案件名(題名)

市営住宅の裁量階層世帯の範囲と、本来階層・裁量階層の入居収入基準額について

[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部改正 (案)]

趣旨・概要

趣旨

「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整理に関する法律」により公営住宅法が一部改正され、これまで裁量階層の範囲と本来階層の入居収入基準額は政令で定められていましたが、その定めが条例に委任されましたので、佐倉市営住宅管理条例の一部改正を行うものです。
なお、住宅管理条例は、市内同一地域に千葉県営住宅と佐倉市営住宅があることから、これらを一体として機能させるために、参酌基準と同一の基準を採用している千葉県の条例を参考にして定めるものです。

概要

・裁量階層世帯の範囲を、60歳以上の世帯、身体障害者世帯、戦傷病者世帯、原子爆弾被爆者世帯、海外から引揚者世帯、ハンセン病療養所入所者世帯、子育て世帯(※政令による参酌基準では小学校未就学児迄を対象としていますが、佐倉市は中学生迄の年齢に対象を拡大します。)、被災者世帯、とします。
  ・入居収入基準を、裁量階層・本来階層ともに旧令に定める金額とします。
    裁量階層 : 月額 214,000円 (現行と同額)
    本来階層 : 月額 158,000円 (現行と同額)

根拠条項

・公営住宅法第23条第1項
・公営住宅法施行令第6条第1項及び第2項

公表案・関連資料

佐倉市営住宅管理条例 新旧対照表
改正概要
別表第2

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・建築指導課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・佐倉市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成24年10月22日〜平成24年11月5日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、次の意見提出様式をご利用いただくと便利です。
意見提出様式
【持参】都市部建築指導課窓口
【郵便】285-0858 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 都市部 建築指導課 住宅班

【FAX】043-486-2504
【E-mail】kenchikushidou@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6168

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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