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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課(健康管理センター) Tel:043-485-6711

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年1月11日

案件名(題名)

佐倉市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)の制定について

[題名:佐倉市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 歯科口腔保健の推進に関する法律(歯科口腔保健法)が平成23年8月10日公布施行され、地方自治体における歯科口腔保健施策の推進等の方針が示されました。これを受け、本市における市民の歯と口腔の健康づくりを実現するため、関係機関の連携や協力に基づき、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健に関する施策を展開することが求められています。
 本市においても、市民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、市民等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進及び、健康寿命の延伸に寄与することを目的として本条例を制定するものです。

概要

 本条例は、口腔の健康が市民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしていることから、歯科疾患の予防等による歯と口腔の健康の保持増進を推進するため、基本理念を定め、市、歯科医師等の責務並びに、教育関係者、保健医療福祉関係者及び市民の役割を明らかにし、歯科口腔保健の関係者が連携及び協力して、歯と口腔の健康づくりを推進しようとするものです。(詳細は、別紙「条例案の概要」を参照)

根拠条項

歯科口腔保健の推進に関する法律 第3条第2項

公表案・関連資料

佐倉市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)
佐倉市歯と口腔の健康づくり推進条例(案)概要
意見書

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・健康増進課(健康管理センター)の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成25年1月11日〜平成25年1月25日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】健康こども部健康増進課(健康管理センター)窓口
【郵便】285−0825 佐倉市江原台2−27
【FAX】043-485-6714
【E-mail】kenkouzoushin@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課(健康管理センター) Tel:043-485-6711

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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