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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年1月24日

案件名(題名)

佐倉市社会福祉法施行細則の制定について

[題名:佐倉市社会福祉法施行細則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 地方分権第2次一括法による権限移譲に伴い、社会福祉法第30条で、社会福祉法人については、国、都道府県、政令市、中核市のいずれかが所轄庁となっていましたが、平成25年4月1日より単一の市内に施設・事業所がある社会福祉法人は当該市長が所轄庁となります。これによりまして、市長が所轄庁となる法人の認可や監査及び各種届出の受理等が市の業務となります。(法定受託事務)
 これに係る事務処理のため、各種申請、届出、報告に係る様式を定めるものです。

概要

主な手続き
・設立の認可
(様式第1号)社会福祉法人設立認可申請書
(様式第2号)社会福祉法人設立認可通知書
(様式第3号)社会福祉法人財産移転完了報告書
・定款の変更
(様式第4号)社会福祉法人定款変更認可申請書
(様式第5号)社会福祉法人定款変更認可通知書
(様式第6号)社会福祉法人定款変更届
・解散の認可(認定)
(様式第7号)社会福祉法人解散認可(認定)申請書
(様式第8号)社会福祉法人解散認可(認定)通知書
(様式第9号)社会福祉法人解散届
・合併の認可
(様式第10号)社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)
(様式第11号)社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)
(様式第12号)社会福祉法人合併認可申請書
・現況報告書
(様式第13号)社会福祉法人現況報告書

根拠条項

社会福祉法
社会福祉法施行令
社会福祉法施行規則

公表案・関連資料

佐倉市社会福祉法施行細則(案)【本文】
佐倉市社会福祉法施行細則(案)【様式】

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・社会福祉課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成25年1月24日〜平成25年2月7日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、この提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】福祉部社会福祉課窓口
【郵便】285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 福祉部 社会福祉課

【FAX】043-486-2118
【E-mail】shakaifukushi@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-434-6135

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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