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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
※以下の案件の意見募集は終了しました。
公表日:平成25年5月7日
佐倉市緑化要綱の改正について
[題名:佐倉市緑化要綱を改正する要綱(案)]
国際競争が進展する中、企業が活動しやすい事業環境を整備することにより、新たな企業を誘致すること、また、既存企業の流出を防止することは重大な課題であり、これを解決するため有効な手段の一つとして佐倉市緑化要綱の見直しが考えられます。ついては工場立地法で各市等に緑化割合を定めることができるが、緑地保全の必要性や千葉県及び県内他市等の状況を踏まえて千葉県等と同水準のものとするものです。
工場立地法においては、各市の判断により、工業専用地域及び工業地域にあっては5%以上、準工業地域にあっては10%以上の緑化割合を定めることができるが、千葉県及び県内他市等状況を踏まえて、千葉県等と同水準である、工業専用地域は10%以上、工業地域・準工業地域は15%以上、その他の用途地域等においては20%以上の緑化をすることと改めるものです。
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平成25年5月8日〜平成25年5月22日
【持参】都市部公園緑地課窓口
【郵便】285−0801 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 公園緑地課
【FAX】043-485-0108
【E-mail】kouen@city.sakura.lg.jp
※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-0940
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