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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6240

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年7月8日

案件名(題名)

佐倉市土地区画整理事業認可基準要領の制定について

[題名:佐倉市土地区画整理事業認可基準要領(案)]

趣旨・概要

趣旨

土地区画整理事業計画の策定にあたって適用すべき技術的基準は、土地区画整理法施行規則第8条、第9条及び第10条で定められている。しかしながら、土地区画整理事業が多様な地域で多様な目的に応じて活用できる手法であることから、事業計画の策定にあたっては、これら法令の規定の範囲内で地区特性や事業目的に応じて、柔軟かつ弾力的に対応することが望ましい、とされています。このことについて、佐倉市において土地区画整理事業認可の基準を明示するため、佐倉市土地区画整理事業認可基準要領を制定するものです。

概要

一般的な土地区画整理事業のほか、柔軟な土地区画整理事業の一形態である敷地整序型土地区画整理事業の施行認可の基準に関して、施行地区の要件、土地区画整理上施行規則第8条、第9条に定められた技術的基準の例外規定を適用できる場合について規定します。
 また、敷地整序型土地区画整理事業については、整備後の土地の高度かつ有効な利用を担保することと、都市の景観や防災性の向上等を保証するため、建築物整備計画を土地区画整理事業の事業計画と並行して作成することを規定します。

根拠条項

公表案・関連資料

佐倉市土地区画整理事業認可基準要領(素案)
概要_佐倉市土地区画整理事業認可基準要領

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・都市計画課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成25年7月8日〜平成25年7月22日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、この提出様式をご利用いただくと便利です。
【持参】都市部都市計画課窓口
【郵便】285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
佐倉市役所 都市部 都市計画課 市街地整備班
【FAX】043-486-2504
【E-mail】toshikeikaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部都市計画課 Tel:043-484-6240

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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