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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年8月21日

案件名(題名)

佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に必要な手続き等を定めることについて

[題名:佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(案)]

趣旨・概要

趣旨

 都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されたことを受け、同法に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務を行うため、佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則【本文】(素案)及び同細則【様式】(素案)を作成しました。
 佐倉市行政手続条例に基づき、これらの素案に対する皆様の意見を募集します。

概要

 都市の低炭素化の促進に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令、都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則に定められているもののほか、「認定の申請書に添付する図書」、「構造計算適合性判定に準じた審査の実施」等、低炭素建築物等計画の認定事務に必要な事項を定めるとともに、「申請の取下げ」、「取りやめの届出」等、同法において様式化されていない事項を定めようとするものです。

根拠条項

-

公表案・関連資料

・公表案
佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則[本文](素案)
佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則[様式](素案)

・関連資料
 都市の低炭素化の促進に関する法律概要
 低炭素建築物の認定に関する基準のイメージ
 都市の低炭素化の促進に関する法律(第一条〜第十七条)
 都市の低炭素化の促進に関する法律(第十八条〜第三十五条)
 都市の低炭素化の促進に関する法律(第三十六条〜第六十六条)
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(第一条〜第三十四条)
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(第三十五条〜別表第二)
 都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(別表第三〜様式第八)
 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(H24経産・国交・環境告第118号)1〜19項
 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(H24経産・国交・環境告第118号)20〜38項
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導すべき基準(H24経産・国交・環境告第119号)1〜10項
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導すべき基準(H24経産・国交・環境告第119号)11〜23項
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導すべき基準(H24経産・国交・環境告第119号)24〜31項
 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導すべき基準(H24経産・国交・環境告第119号)32〜42項
 都市の低炭素化に関する法律施行令の規定により、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件(H24国交告第1393号) 

公表資料の入手方法

・公表案からダウンロード
・都市部建築住宅課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

特に制限はありません。

根拠

佐倉市行政手続条例による手続

意見募集期間

平成25年8月21日〜平成25年9月4日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)を明記の上、以下の方法により意見をお寄せください。なお、口頭、電話での意見は受け付けておりません。
・意見の提出にあたり、様式は問いませんが、次の提出様式をご利用いただくと便利です。
 佐倉市都市の低炭素化の促進に関する法律の施行細則(素案)に対する意見
【持参】都市部建築住宅課窓口
【郵便】285-8501
    佐倉市海隣寺町97番地
    佐倉市役所 都市部建築住宅課 建築班 行
【FAX】043-486-2504
【E-mail】kenchikujutaku@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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