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[問い合わせ] 佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6405

※以下の案件の意見募集は終了しました。

意見募集案件詳細

公表日:平成25年10月8日

案件名(題名)

市街化調整区域の開発許可基準について

[題名:市街化調整区域の開発許可基準について(案)]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市は、市全体面積の8割近くが市街化調整区域となっていますが、市街化調整区域は、都市計画法により市街化を抑制すべき区域とされているため、地域の人口減少や少子高齢化の進行に歯止めがかからない状況となっています。
このため、地域産業やコミュニティが維持できるよう、地域全体の文化や自然と調和した秩序ある土地利用を図るため、市街化調整区域における開発許可基準を改正しようとするものです。

概要

1.区域指定廃止に伴う経過措置期間の延長
 区域指定廃止に伴う経過措置の期間を5年間延長するものです。
2.規制緩和集落の拡大(法34条12号)
 規制緩和集落の指定対象地域に「大佐倉、萩山新田、土浮、飯野、小篠塚、神門、馬渡、畔田」を追加するものです。

根拠条項

都市計画法第34条第11号及び第12号
佐倉市開発行為等の規制に関する条例第5条

公表案・関連資料

市街化調整区域の開発許可基準について(案)
集落指定区域図(案)

公表資料の入手方法

・佐倉市ホームページからダウンロード
・開発審査課の窓口にて配付

意見提出ができる方・根拠

意見提出ができる方

・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人

根拠

佐倉市市民協働の推進に関する条例による手続

意見募集期間

平成25年10月8日〜平成25年10月22日

意見の提出方法

・案件名、住所及び氏名( 法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、を明記の上、下記の方法によりご意見をお寄せください。なお、口頭、電話でのご意見は受け付けておりません。
・また、意見の提出にあたり、様式は問いませんが、下記の提出様式をご利用いただくと便利です。
市街化調整区域の開発許可基準について(素案)に対する意見
【持参】都市部開発審査課窓口
【郵便】〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所都市部開発審査課
【FAX】043-486-2504
【E-mail】kaihatsushinsa@city.sakura.lg.jp

※この手続は案件に対する具体的な意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。
※お寄せいただいたご意見は、これに対する市の考え方とともに整理した上で公表いたします。ただし、個々のご意見に直接回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ

佐倉市 都市部開発審査課 Tel:043-484-6405

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